垂直離着陸型固定翼ドローン「エアロボウイング」
2026/07/28 更新従来技術
点検調査員の目視による確認
新規性
点検調査員の目視による確認から、自動飛行する垂直離着陸型固定翼ドローンによって広範囲な現場の砂防関係施設等を遠隔撮影する技術に変えた。
期待される効果
・自動飛行する垂直離着陸型固定翼ドローンによって広範囲な現場の砂防関係施設等を遠隔撮影する技術に変えたことにより、
(1)点検調査をドローン1台+補助者2名で行うことができ、現地に赴くことが不要で、省力化となるため、施工性および経済性の向上が図れる。
(2)最高時速100km、300haの広域ないし、片道25kmを1回の飛行で確認することができ、作業時間の削減が可能となるため、工程の短縮が図れる。
(3)現地での点検調査が不要で、険しい山道等を移動することがなくなり、滑落などの事故のリスクを低減できるため、安全性の向上が図れる。
(4)機械化および自動化で現地での点検調査が不要となり、多くの手間と労力が削減されるため、作業環境の改善が図れる。
(1)点検調査をドローン1台+補助者2名で行うことができ、現地に赴くことが不要で、省力化となるため、施工性および経済性の向上が図れる。
(2)最高時速100km、300haの広域ないし、片道25kmを1回の飛行で確認することができ、作業時間の削減が可能となるため、工程の短縮が図れる。
(3)現地での点検調査が不要で、険しい山道等を移動することがなくなり、滑落などの事故のリスクを低減できるため、安全性の向上が図れる。
(4)機械化および自動化で現地での点検調査が不要となり、多くの手間と労力が削減されるため、作業環境の改善が図れる。
適用条件
① 自然条件
・最大風速10m/s以下であること。
・降雨、降雪時以外であること。
② 現場条件
・離発着場所として5m×5m程度の平坦な場所が確保できること。
・離発着場所において磁場が生じていないこと。
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域については制限なし。
④ 関連法令等
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・民法(明治29年法律第89号)
・最大風速10m/s以下であること。
・降雨、降雪時以外であること。
② 現場条件
・離発着場所として5m×5m程度の平坦な場所が確保できること。
・離発着場所において磁場が生じていないこと。
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域については制限なし。
④ 関連法令等
・航空法(昭和27年法律第231号)
・小型無人機飛行禁止法(平成28年法律第9号)
・電波法(昭和25年法律第131号)
・民法(明治29年法律第89号)
活用効果
- 経済性
- 向上(85.47%)
- 品質
- 同程度
- 施工性
- 向上
- 工程
- 短縮(80%)
- 安全性
- 向上
- 周辺環境
- 向上