新規性
岩盤掘削等に際し、静的破砕剤による待機時間がかかる破砕方式から、IC段発着火具を使用した瞬時全断面破砕方式に変えた。
期待される効果
IC段発着火具を使用した瞬時全断面破砕方式に変えたことにより、以下のことが期待される。
・破砕効果が発現するまでの待機時間が不要になり、作業時間が短縮される(工程の短縮)
・静的破砕剤に比べ1m3当たりの薬剤使用量が少なくなるため、コスト削減となり経済性の向上が図れる。
・静的破砕剤に比べ1m3当たりの穿孔長が少なくなるため、時間短縮になり施工性の向上が図れる。
・静的破砕剤に比べ薬剤が強アルカリ性でないため、作業の安全性の向上が図れる。
・静的破砕剤に比べ薬剤が強アルカリ性でないため、水質、地質への影響が少ない。
適用条件
① 自然条件
・電気的点火方式であるので、雷鳴時には作業をしないこと。
・-15℃~+75℃の温度雰囲気以外では使用しないこと。
・可燃性ガスが発生する場所では使用しないこと。
② 現場条件
・穿孔機械を使用して穿孔ができる作業スペース(A=2~3m2程度)があれば作業可
・湧水量の多い場所では、湧水量により適用できない場合がある。
③ 技術提供可能地域
・制限なし
④ 関係法令等
■火薬類取締法・・・日本火薬工業会資料編集部、平成24年度版
・法第2条(定義)(補足説明:火薬類の分類により当該破砕薬剤類が非火薬の範疇である)
・施工規則第八章第五十条(消費の技術上の基準)(補足説明:当該技術は、火薬類に該当しないため、火薬類取締法の規制を受けないが、取り扱いについて同施工規則(消費の技術上の基準)に準拠するとしている。)
■消防法 ・・・HP総務省消防庁→所管法令一覧→消防法(昭和23法律186)参照のこと。
・法第1章総則 第二条7「危険物とは、・・・」(危険物の分類)
・危険物の規制に関する政令 第四章貯蔵および取扱基準、第5章運搬及び移送の基準
(補足説明:当該技術は、消防法に規定する危険物に該当するため、上記法令の適用を受ける)
■労働安全衛生法・・・HP中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター 「労働安全衛生規則」参照のこと。
・労働安全衛生規則第2編(安全基準)第4章 爆発、火災等の防止 第7節の2 コンクリート破砕器作業 第321条の2(補足説明:当該技術は、コンクリート破砕器ではないが、その取扱い等使用に関しては、上記の火薬類取締法(消費の技術上の基準)及び労働安全基準法コンクリート破砕器作業の安全基準に準拠している)