車載休憩所
2023/04/24 更新新規性
道路工事等での休憩の際、屋外休憩所から車両に積載可能な仮設ハウス式休憩室を用いる技術に変えた。
期待される効果
・屋外に比べて良い環境である屋内で休憩できることで職場環境の向上が図れる。
・飛来物等から身を守ることが容易になり、安全性の向上が図れる。
・飛来物等から身を守ることが容易になり、安全性の向上が図れる。
適用条件
① 自然条件
・特になし。
② 現場条件
・軽自動車に積載する場合、駐車スペース長さ3,400mm×幅1,480mmに加え、出入口前に昇降タラップ設置スペース横幅656mm×奥行597.5mm以上を確保できること。
・車両の荷台に積載する本体設置スペースとして、奥行1,160mm×横幅1,470mm×高さ2,064mm以上確保できること。
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域について制限なし。
④ 関係法令等
・車両の駐車の可否を定めた、道路交通法44条及び45条
・乗車及び積載の事項を定めた、道路交通法第55条
・特になし。
② 現場条件
・軽自動車に積載する場合、駐車スペース長さ3,400mm×幅1,480mmに加え、出入口前に昇降タラップ設置スペース横幅656mm×奥行597.5mm以上を確保できること。
・車両の荷台に積載する本体設置スペースとして、奥行1,160mm×横幅1,470mm×高さ2,064mm以上確保できること。
③ 技術提供可能地域
・技術提供地域について制限なし。
④ 関係法令等
・車両の駐車の可否を定めた、道路交通法44条及び45条
・乗車及び積載の事項を定めた、道路交通法第55条