新規性
・手摺の固定位置をパラペット天端と立上りアゴからパラペット外壁面と立上り見附部に変えた。
・手摺枠をパラペット天端から100㎜浮かせた。
・手摺の位置をパラペット上部から外側に変えた。
期待される効果
・手摺の固定位置をパラペット外壁面と立上り見附部に変えたことにより、従来技術(NREスタンション+2段手摺)では取付けできないアゴ無しパラペットにも取付けでき施工性の向上が図れる。
・手摺枠をパラペット天端から100㎜浮かせたことにより、手摺がパラペット防水作業の支障とならなくなり、安全手摺を取外すことなく作業できるので安全性の向上が図れる。
・手摺枠に延長パイプを取付けることが可能となり、パラペット幅550㎜以上にも適用できるようになり、施工性の向上が図れる。
・手摺の位置をパラペットの上部から外側に変えたことにより、従来技術では防水作業範囲を囲む位置に飛散防止シート、落下防止ネットを設置できず飛散・落下の恐れがあったが防水作業範囲を囲む位置に設置できるようになり、安全性の向上と周辺環境への影響抑制が図れる。
・手摺の固定位置をパラペット外壁面と立上り見附部に変え、手摺枠をパラペット天端から100㎜浮かせたことにより、締め付け固定を行う時、アルミ笠木が支障しなくなるので、アルミ笠木があっても設置ができる。又安全手摺を取り付けたままアルミ笠木の脱着ができ、施工性の向上が図れる。
適用条件
① 適用可能な範囲
・ケミスタを設置する屋上パラペットは、外壁面及びパラペット見付部が垂直であること(斜壁は設置できません)
・ケミスタを設置する屋上パラペット見附の高さは80㎜以上必要です。
② 特に効果の高い適用範囲
・屋上パラペットにアゴが無い場合
・屋上パラペットにアルミ笠木、水切りがある場合
・屋上パラペットの幅が広い場合
・屋上パラペットの高さが低く、墜落・転落災害の危険が高い屋上。
③ 適用できない範囲
・屋上パラペットの外壁面及び見附面が垂直でない箇所(斜壁)は締付け固定できない。
・パラペットの高さが80㎜未満の箇所は締機アジャスタボルト受皿幅が75㎜のため締付け固定できない。
④ 適用にあたり、関係する基準およびその引用元
・労働安全衛生法 労働安全衛生規則 第519条(囲い等の設置) 第522条(悪天候時の作業禁止)
・仮設工業会 平成30年度「仮設機材認定基準とその解説」第6章ガードポストの使用基準
・仮設工業会 平成15年度「墜落防止設備に関する技術基準」第2章建設工事現場に共通的な墜落防止設備