Re-Pier工法
2024/08/30 更新新規性
・既設の杭間に設置するストラット部材を、上部工を撤去して杭の上部から部材を挿入する方法から、上部工直下の水中を曳航し伸縮ストラット部材を鋼管杭に直接と設置する方法に変えた。
・ストラット部材の設置作業を、クレーン船による施工から、鋼製フローターを使用した潜水士による人力作業に変えた。
・ストラット部材の設置作業を、クレーン船による施工から、鋼製フローターを使用した潜水士による人力作業に変えた。
期待される効果
・伸縮ストラット部材を使用することで上部工の撤去を不要とし、岸壁を供用しながら施工できるようにした。
・伸縮ストラット部材を使用することで上部工の撤去を不要とし、工費・工程ともに向上した。
・鋼製フローターを使用することで、潜水士による人力作業で上部工直下での設置ができるようにした。
・鋼製フローターを使用することで、クレーン船による施工を不要とした。
・伸縮ストラット部材を使用することで上部工の撤去を不要とし、工費・工程ともに向上した。
・鋼製フローターを使用することで、潜水士による人力作業で上部工直下での設置ができるようにした。
・鋼製フローターを使用することで、クレーン船による施工を不要とした。
適用条件
① 自然条件
・風速10m/s以下、波高0.5m以下(作業中止基準)
② 現場条件
・上部工が健全で引き続き使用できること。
・ストラット部材下面から海底面まで1mの離隔があることが望ましい
③ 技術提供可能地域
・制限なし
④ 関係法令等
・港湾の施設の技術上の基準を定める省令
・労働安全衛生法
・高気圧作業安全衛生規則
・風速10m/s以下、波高0.5m以下(作業中止基準)
② 現場条件
・上部工が健全で引き続き使用できること。
・ストラット部材下面から海底面まで1mの離隔があることが望ましい
③ 技術提供可能地域
・制限なし
④ 関係法令等
・港湾の施設の技術上の基準を定める省令
・労働安全衛生法
・高気圧作業安全衛生規則
施工事例・施工実績
工事採用実績
- 国
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- 公
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- 他
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