航行船舶監視システムKS2

2024/06/06 更新
  • 航行船舶監視システムKS2(イメージ図)
  • 航行船舶監視システム(モニター表示)
  • 航行船舶監視システム(モニター表示(拡大))
  • 航行船舶監視システム(警戒サークル設置画面)

NETIS登録番号:QSK-180001-VE

概要

各種情報を活用し、一般船舶及び工事用船舶の動静を一元管理、監視する技術

新規性

・支援業務室及び海上交通センター等より入手した入出港船舶情報をシステムに入力し、入出港予定時間の指定時間前(時間は任意に設定可能)に、ブザーA音で自動警告されること。
・AIS情報、レーダー情報、MCA無線GPS位置情報(工事船)を同一モニターに表示、工事船と一般船舶との動静を一元管理し、全ての工事船が情報を共有できること。
・AIS情報、レーダー情報により、一般船舶の動静を把握するための、指定分後(時間は任意に設定可能)の将来船位を予測し、ベクトル表示させること。更に、作業船を中心に警戒サークルを設定(範囲は任意に設定可能、サークルを二重に設定することも可能)し、サークルへ接近、侵入する船舶を自動検出し、ブザーB音及び警告灯で自動警告されること。

期待される効果

・一般船舶の入出港予定時間の指定時間前に、共有されたシステムで自動警告されるので、全ての工事船が共通認識を持って、ターゲット船の動静を監視できる。
・各々の工事船と一般船舶との動静を一元管理できるため、工事海域の全船舶の動静が把握できるため、全ての工事船が共通した認識で、速やかな運航調整ができ、施工の効率化が図れる。
・一般船舶の指定分後(時間は任意に設定可能)の将来船位を予測する事で、精細な動静を把握できる。更に、作業船を中心に警戒サークルを設定(範囲は任意に設定可能、二重に設定する事も可能)し、サークルへ接近、侵入する船舶を自動検出し、将来船位を予測する事で、サークル内での作業を制限できるため、効率化が図れる。(浚渫作業であれば、土運船の離接舷作業を行わない等)
・工事船からAIS情報を発信するため、一般船舶のAIS搭載船に対して工事船の存在を周知できる。

適用条件

① 自然条件
・特になし。
② 現場条件
・AIS情報受信可能エリアであること。
・MCA無線の電波可能エリアであること。
③ 技術提供可能地域
・制限なし。
④ 関係法令等
・電波法(昭和25年・総務省)
・電波法施行規則(昭和25年・電波監理委員会)
・無線局免許手続規則(昭和25年・電波監理委員会)
・登録検査等事業者等規則(平成9年・郵政省→現総務省)
・無線設備規則(昭和25年・電波監理委員会)
・AIS及びレーダーの使用については、第2級海上特殊無線技士が必須。(ただし、簡易型AISについては不要。)

施工事例・施工実績

施工手順

会社情報

会社名
(株)白海
TEL
093-751-0350
企業情報
公式サイト

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