運航支援システム

2024/06/06 更新
  • モニター画面
  • 概念図

NETIS登録番号:QSK-190002-VE

概要

港湾工事において、土運船等の運搬経路(経路幅逸脱注意範囲及び逸脱警告範囲を任意に設定(座標にて入力))、及び土運船の位置をAIS及びGNSSを利用してモニターに表示し、土運船が経路を逸脱した際は、自動警告(サイレン・ランプ)するため、針路のブレを早期に見落とすことなく修正可能となり、一般航行船舶の障害とならない、ひいては接触・衝突災害を防止できるシステム。

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新規性

1.電子海図を利用して、運航経路及び経路幅を設定し、経路を逸脱した際にはサイレン及びランプにて自動警告を行い、針路の逸脱を防止する。
・従来技術では、操船者による視覚での目視確認のみであった。
・新技術では、電子海図上に座標を入力し運搬経路を設定、モニター上にて表示する。

2.経路幅は自由な幅で、二重に設定(ステップ①:逸脱注意ライン、ステップ②:逸脱警告ライン)することが可能であり、経路を逸脱した際は、自動警告(サイレン、ポップアップ、ランプ)され、視覚・聴覚にて注意喚起を行うことができる。

期待される効果

・電子海図上に運搬経路が明確に表示され、二重に設定した運搬経路を逸脱した際、視覚、聴覚により注意喚起を行えるため、より安全に運航を行うことができる。
・AIS情報により、付近を航行している一般航行船舶の位置情報が電子海図上に表示されることで、危険を察知した場合に、早期に方向転換、減速等の安全退避行動をとることができる。

適用条件

① 自然条件
・特になし
② 現場条件
・AIS情報が入手可能なこと
・PC又はモニターが設置可能なこと
③ 技術提供可能地域
・全国にて提供可能
④ 関係法令等
・港則法
・海上衝突予防法
・電波法(昭和25年・総務省)
・電波法施行規則(昭和25年・電波監理委員会)
・無線局免許手続規則(昭和25年・電波監理委員会)
・登録検査等事業者等規則(平成9年・郵政省→現総務省)
・無線設備規則(昭和25年・電波監理委員会)
・AIS及びレーダーの使用については、第2級海上特殊無線技士が必須。(ただし、簡易型AISに
ついては不要)

施工事例・施工実績

施工手順

会社情報

会社名
(株)白海
TEL
093-751-0350
企業情報
公式サイト

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