新規性
・海上浮体設備設置の目印を竹竿の旗から位置管理システム運用PCに入力する計画座標点に替えた。
・海上位置情報の確認は旗入れによって行っていたが、GPS位置情報を発信するスマートフォンを浮体設備に取付けることに替えた。
・海上設備の作業途中の位置確認は、目印の旗との離隔距離を目視判断で行っていたが、PCの位置管理システム表示画面のGPS位置情報に替えた。
・旗入れ作業は陸上からの誘導測量で行っていたが、GPS位置情報を運用することで誘導測量が必要ではなくなった。
・全体作業進捗状況の各作業船への伝達は、指揮者からの無線や携帯電話等で行っていたが、位置管理システムを表示をするタブレット端末を各作業船に搭載した。
期待される効果
・旗は航行船舶により、位置がずれたり倒れたり、また潮流によって流されるリスクがあったが、これが解消された。また、旗入れを航路で行う場合は、航路の障害となったが、この障害を排除できる。
・旗入れ作業は、設備設置前日に行っていたが、スマートフォン取付け作業は簡易であり作業日当日で行える。事前測量日が解消され作業日が2日から1日に短縮された。
・スマートフォンのGPS位置情報を利用することで、作業中の海上浮体設備の位置情報をリアルタイムに把握することができ、作業の迅速性が向上した。また、霧等で目印の旗が目視できないときは作業を中止していたが、スマートフォンのGPS位置情報を使用することにより、この待機時間を解消できる。
・従前は旗入れ測量には誘導に2人、旗入れ作業船舶に3人要したが、新技術は指揮船舶1人と作業船1人の2人で済み、3人短縮される。
・タブレット端末の画面表示には、設備設置計画ラインと作業途中の現在位置とが各ポイントで数字と線形で表示されるので、リアルタイムで情報の共有化ができる。作業の手戻りや情報伝達の不備がなくなり、安全性が向上した。
適用条件
① 自然条件
・波高:1.0m以下
・風速:10m/s以下
② 現場条件
・GPSを使用できる海域
③ 技術提供可能地域
・GPSを使用できる日本国内海域
④関係法令等
・港湾法37-1項、同令13,14(港湾工事等許可申請書)
・港則法31-1項、37-3項 同則16(作業等許可申請書)