特殊高所技術

2019/05/24 更新
  • 一般国道定期点検状況
  • コンクリートコア採取状況

NETIS登録番号:SK-080009-VE(旧登録)

概要

足場や橋梁点検車を使わず、ロープ・装備具を使用して高所での目視点検を行う技術

新規性

・橋梁の桁下高、幅員、橋長等の制限なく点検が可能。
・自在にアプローチができ、肉眼で発見できる全てのひび割れ、亀裂、その他の変状を観察、計測・記録できる。
・橋梁形式に左右されない(エクストラドーズド橋、斜張橋、トラス橋、アーチ橋、ゲルバー橋、長大橋の主塔、アンカレッジ、ハイピア等)。
・橋梁周辺条件に左右されない (海上、河川上、斜面、軟弱地盤、橋梁、地上障害物、渓谷、線路上等) 。
・支点確保しながら柔軟に広範な移動、点検ができる。
・狭隘な現場でも点検可能。

期待される効果

・足場設置、撤去が不要であり、コスト、工期の大幅低減ができる。
・作業員は常時、身体がロープや装備具で確保されており安全である。
・交通規制を伴わない。
・足場設置のように景観を損なわない。
・足場設置には、航路上や漁場等に対して漁協との協議が必要なため、それに係る時間、コストが削減できる。
・作業車の使用がないため、騒音、振動等周辺環境への影響がない。
・支点確保をしながら柔軟に広範な移動、点検ができる。

適用条件

① 自然条件
・風速12m/s(注意報発令時)及び雨天時に作業中止。但し、野帳記入やカメラ撮影が可能ならば雨天でも作業可能である。
② 現場条件
・特になし。
③ 技術提供可能地域
・制限なし。
④ 関係法令等
・安衛則第539条の2において定義される「ロープ高所作業」に該当する作業については、以下が適用される。
 「メインロープ等の強度等」(安衛則第539条の3)
 「調査及び記録」(安衛則第539条の4)
 「作業計画」(安衛則第539条の5)
 「作業指揮者」(安衛則第539条の6)
 「安全帯・安全帽」(安衛則第539条の7・安衛則第539条の8)
 「作業開始前点検」(安衛則第539条の9)
 「特別教育」(安衛則第36条・第39条・安全衛生特別教育規程第23条)
・経過措置(安衛則 附則)
 橋梁、ダム、風力発電などの調査、点検、検査を行う作業については、以下の①及び②の措置を講じた場合に限り当分の間
 「ライフラインの設置」(安衛則第539条の2)についての規定は適用しない。
 ①メインロープを異なる2つ以上の強固な支持物に緊結すること。
 ②メインロープが切断するおそれのある箇所との接触を避けるための措置を講じること。(ディビエーション)
 または①の他に当該個所の下方にある堅固な支持物にメインロープを再緊結すること。(リビレイ)

使用する機械・工具

  • カラビナ
  • スリング
  • 電動ドリル
  • ロープ

施工事例・施工実績

施工手順

会社情報

会社名
(株)特殊高所技術
TEL
075-574-7077
企業情報
公式サイト

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