「ポータブル蛍光X線分析装置」によるコンクリート塩害の現場分析技術

2021/07/01 更新
  • ドリル粉の採取
  • ドリル粉分析

NETIS登録番号:KK-100109-VR(旧登録)

概要

「蛍光X線分析装置」によるコンクリート塩害の分析技術。

新規性

コンクリート構造物の劣化の原因とされる塩害調査をポータブル蛍光X線分析装置を用いて、現場で、短時間のうちに実施できる新規性。従来は、コンクリート構造物からコアサンプルを採取して分析センターへ運搬し、複雑な前処理を施した後、時間をかけて電位差滴定分析を行っていた。したがって、従来技術と比較して 1)蛍光X線分析装置を使用することにより、2)現場で、3)短時間のうちに、分析が可能になった、ところに新規性がある。

期待される効果

塩害調査において1)大幅な時間短縮と2)コストダウンが期待できる。また、3)蛍光X線分析は電位差滴定分析と比較して、特段のスキルや熟練を必要とせず、パソコン操作によって結果判定が出来るので、現場分析には最適である。さらに、4)蛍光X線分析は電位差滴定分析のように酸や試薬を使用しないので、作業環境に優れ、地球環境汚染を抑制する効果もある。

適用条件

① 適用条件
・酷暑(30℃以上)、雨天屋外、直射日光を避ける。
② 現場条件
・申請技術は現場事務所など分析現場へ装置を設置する(W1.5m×D1.5m)。従来技術は(W6m×D2m)の設置スペースが必要。
③ 技術提供可能地域
・日本全国技術提供可能
④ 関係法令
・労働安全衛生法(第88条計画の届出等)、労働安全衛生規則(第85条計画の届出、第86条別表7-12項)、電離放射線障害防止規則(第3条管理区域の明示等、第3条の2施設等における線量の限度、第4条第6条放射線業務従事者の被爆限度、第8条線量当量の測定、第9条線量当量の測定結果の確認、記録、第15条放射線装置室、第17条警報装置等、第18条立入禁止、第46条エックス線作業主任者の選任、第54条線量当量率の測定等、第56条健康診断、第57条健康診断の結果の記録、第58条健康診断結果報告、第60条測定器の備付け

使用する機械・工具

  • 蛍光X線分析装置
  • 電動ドリル
  • 発動発電機

施工事例・施工実績

施工手順

会社情報

会社名
アワーズテック(株)
TEL
072-823-9361
企業情報
公式サイト

このカテゴリーでよく見られている工法